従業員の皆さまへ お知らせ
令和7年4月1日から
「傷病手当金」制度が始まります___
一定期間入院された場合に支給する傷病手当金は、これまで第1種組合員だけの制度
でしたが、令和7年度からは従業員にも拡大して実施することになりました。
第2種・第3種組合員が病気などで連続8日以上入院したとき、1日につき2,000円を
支給いたします。
ただし、加入期間中に通算90日を限度とします。
一定期間入院された場合に支給する傷病手当金は、これまで第1種組合員だけの制度
でしたが、令和7年度からは従業員にも拡大して実施することになりました。
第2種・第3種組合員が病気などで連続8日以上入院したとき、1日につき2,000円を
支給いたします。
ただし、加入期間中に通算90日を限度とします。