療養費(現金による給付)
医療費の全額を自費で支払ったとき
次に該当する場合は療養費として申請しますと、保険診療の範囲内で後から現金で支給されます。
※自己の都合で保険証を使わないで受診した場合は認められません。
急病で保険証を持参しなかった場合・近くに保険医がいないなどやむを得ない場合
治療用装具(コルセットなど)を装着したとき
関節用装具、コルセット、義眼などの治療用装具を医師が治療上必要と認め、患者に装着した場合は装着した人がコルセットなどの製作業者に直接現金で支払い、後日組合に療養費の申請をし、支給が受けられます。
- 〔支給対象〕
- 病気やケガの治療上必要な範囲の装具に限られています。
したがって、日常生活や美容上の目的で使われるもの、例えば 補聴器、眼鏡、人工肛門用ペロッテ(人工肛門受便器)等は支給の対象になりません。
輸血の場合の生血代
輸血の際の生鮮血の料金も療養費払いの取り扱いになっています。保存血は現物給付となっています。手術のときや、治療で輸血が必要になると普通はその血液型の保存血を使って輸血が行なわれます。しかし緊急に生血を提供してもらうことがあります。この生血の提供者に支払った血液代金は保険の範囲内で療養費の申請ができます。
※親子・兄弟・姉妹・親族の場合は請求できません。
海外療養費
海外渡航中に負傷した場合や、疾病にかかった場合は、帰国後申請により、国内の保険診療の範囲内で償還払いされます。