国保組合の組織

国保組合の機関

国保組合には、事業運営にあたっての機関として組合会、理事会、監事会があります。

組合会

組合会は議決機関であり、組合の規約、予算、決算、財産の処分などの重要事項を議決することが国民健康保険法で定められています。
構成:支部選出 議員30名(任期は2年)。

理事会

理事は組合会において選出され、執行機関として合議によって諸般の事項を議決し、執行します。
構成:理事長、副理事長、常務理事各1名、理事4名(任期は2年)

監事会

監事は組合会において選出され、組合の業務の執行に関する書類の監査、財産の管理状況、議決したことの執行状況、会計の出納などを監査します。
構成:監事2名(任期は2年)。

支部長会

理事長の諮問機関です。
構成:地区歯科医師会会長等11名。

行政による指導・監督

国保組合は、組合員皆様の保険料と国庫補助金を主な財源として、国の事業である国民健康保険事業を政府に代って運営することから、全て行政(会計検査院、東北厚生局、宮城県知事(保健福祉部国保医療課))の厳格な監督のもとに業務を行なっています。

組合会で議決を要する事項のうち、重要項目(規約改正、財産の処分等)については議決後、県知事の認可を得て執行されることになり、その他の項目についても県知事への届出義務があり、日常の組合業務の全般にわたり指導監査を受けています。