保険料について
組合員の皆様に納めていただく保険料は以下の通りです。
ただし、従業員・家族の保険料(介護保険料含む)の2分の1は、事業主組合員の負担となリます。
国民健康保険料
1人(月額)組合員種別 | 月額合計保険料 | (内訳) 基本保険料 | (内訳) 後期高齢者支援分保険料 | (内訳) 前期高齢者納付分保険料 |
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第1種組合員 | 宮歯会員である歯科医師 | 34,100円 | 27,200円 | 4,200円 | 2,700円 |
第2種組合員 | 第1種・第4種組合員に雇用される従業員 (技工士・衛生士・助手・事務員等) | 16,800円 | 9,900円 | 4,200円 | 2,700円 |
第3種組合員 | 第1種・第4種組合員に雇用される歯科医師 (開設・管理者を除く) | 26,900円 | 20,000円 | 4,200円 | 2,700円 |
第4種組合員 | 広域連合の被保険者である宮歯会員の歯科医師 | 3,600円 | - | - | - |
家族 | 組合員の家族 | 9,600円 | 2,700円 | 4,200円 | 2,700円 |
介護保険料
介護保険料
1人(月額)対象 | 保険料 |
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40 歳から 64 歳までの被保険者 (第2号被保険者) | 4,400円 |
※ 65歳以上の被保険者(第1号被保険者)はお住いの市区町村から徴収されます。
保険料の徴収(納付)について
保険料は毎月1日を算定日としております
- ※ 加入及び喪失の届出日によっては、翌月以降の調整となります。
保険料は月額単位であり、日割計算はいたしません。
- 月途中に加入したとき → 加入した月の1ヶ月分の保険料を納めていただきます。
- 月途中に喪失したとき → 喪失した月の保険料は不要です。
引き落としについて
- ・ 従業員・家族の保険料(介護保険料含む)は、事業主組合員の口座から一括して引き落としいたします。