給付の制限について

法令による給付の制限について

次のような場合は、保険給付の全部または一部が停止されます。
給付を受ける権利は2年で時効となります。

  1. 故意に病気やけがをしたとき。
  2. けんか闘争、泥酔又は著しい不行跡による病気、けが。
  3. 正当な理由なしに医師の指示に従わなかったり、保険者の診断等を拒んだとき。

歯科診療の給付制限について

当組合における歯科給付は、歯科国保という特殊性から、給付の制限をさせていただいております。
その範囲については、規約・規程集「組合会の申し合わせ事項」により、次のように定めております。

Ⅰ.歯科給付の制限について

  1. 欠損補綴及びこれに関わる診療は、全ての被保険者に対して保険給付外とする。
  2. 同一医療機関内における次の場合は原則として「自家診療」として扱い、保険給付外とする。
    1. 第1種組合員又は第4種組合員(以下「第1種組合員等」という。)の家族に係る診療。
    2. 第1種組合員が同一医療機関内に複数所属している場合で相互に行う診療、又、所属する第3種、第4種組合員が第1種組合員に対して行う診療。
    加療者
    1種組合員
    3種組合員
    4種組合員
    受診者
    1種組合員
    ×
    ×
    ×
    1種・4種組合員の家族
    ×
    ×
    ×
    2種組合員
    3種組合員
    2種・3種組合員の家族
  3. 「自家診療」に係る特例としての保険給付を認める場合。
    1. 第1種組合員等の家族でマル学マル遠を申請し、実態として自家診療が不可能な者に対する他の機関での診療。
    2. 第1種組合員等が、雇用している第2種、第3種組合員及びその家族に対して行う診療。
  4. その他の特例として保険給付を認める場合(「歯科給付申請書」を提出し、理事会での承認を前提とするもの)
    1. 一般診療を行わず「矯正」のみ取り扱っている第1種組合員等の家族に対する、他の機関での診療。
    2. 閉院その他の事情で診療を行っていない第1種組合員等の家族に対する、他の機関での診療。
    3. 一般の歯科医療機関での治療が極めて困難で、特殊な治療等を要する場合の第1種組合員等の家族に対する、他の機関での診療。
  5. なお、「給付制限」に該当するにもかかわらず必要な手続きをしないで受診した場合は、保険給付費の返還手続きをさせていただきますので、予めご留意願います。

歯科給付について、ご不明な点は組合までお問い合わせ下さい。