出産育児一時金
子どもが生まれたとき
被保険者の方が出産したときは次により出産育児一時金が支給されます。
支給額
-
1児につき
全ての被保険者 488,000円
- 産科医療保障制度に加入の医療機関で所定の分娩がなされた場合は、12,000円加算され500,000円の支給となります。(令和5年4月1日の出産から)
申請手続
直接支払制度
組合への申請等は必要ありません。
出産予定者がその分娩機関等から説明を受け、書類の取り交わしをすることにより、組合からの支給金は直接医療機関等に振り込まれます。
なお、出産の費用が組合からの支給金額を下回ったときには、組合員からの申請によりその差額を支給します。出産の費用がこの支給金額を超えるときには、その不足分は自己負担となりますので、窓口でお支払いください。
償還払い方式
分娩機関にて分娩費用を全額支払い、あとから組合へ支給申請することにより、500,000円(又は488,000円)までの範囲で支給が受けられます。
申請書類