出産育児一時金
子どもが生まれたとき
被保険者の方が出産したときは次により出産育児一時金が支給されます。
支給額
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1児につき
全ての被保険者 404,000円
- 産科医療保障制度に加入の医療機関で所定の分娩がなされた場合は、16,000円を加算します。(平成27年1月1日以降)
申請手続
直接支払制度
組合への申請等は必要ありません。
出産予定者がその医療機関等から説明を受け、書類の取り交わしをすることにより、組合からの支給金は直接医療機関等に振り込まれます。
なお、出産の費用が組合からの支給金額を下回ったときには、申請によりその差額を組合員へ支給します。出産の費用がこの支給金額を超えるときには、その不足分を窓口でお支払いください。
直接支払制度を利用しない場合
分娩機関にて分娩費用を全額支払った後、組合へ申請書と必要書類を提出してください。
申請書類