療養費
マッサージ・はり・きゅう・整骨院等で治療を受けるとき
次に該当する場合は保険証を使って治療を受けることができます。
骨折、脱臼、打撲、捻挫等で柔道整復師のところで施術を受けるとき
現在は知事と柔道整復師会長との間に施術に関する協定が結ばれていますので、施術所に保険証を提出し、備えつけの療養費支給申請書の委任状の欄に組合員の署名、捺印をすることにより施術が受けられ、それぞれの一部負担金を支払えばよいことになっています。
※但し、骨折、脱臼の場合は応急手当を除き医師の同意を得なければなりません。
マッサージ・はり・きゅうの場合
保険医が治療上必要と認めたときに限り保険証を使って治療を受けることができます。自己の判断で自由に施術を受けることはできません。支給期間は初療の日から3ヵ月間です。
- 〔マッサージ〕の施術を必要とする場合
- ・脳出血等による半身麻痺又は半身不随のため歩行が不可能かもしくは著しく困難なとき。
- ・骨折後の後療法
- 〔はり・きゅう〕の施術を必要とする場合
- ・医師による適当な治療手段がないものでありおもに神経痛、リウマチ及びこれらの疾病と同一と認められる頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症の病名で慢性的な疹痛を主症とする疾患