医療費負担と保険給付一覧

被保険者が病気やけがをしたとき、出産したとき、死亡したときなどに、保険給付を受けられます。
*ただし業務上・通勤災害等の場合は労災保険の適用となるため国保での給付はありません

病気、けがの時の医療費負担について

病気やけがなどで医療機関を受診した場合、被保険者証を提示すれば一部の自己負担金だけですみます。(療養の給付)
被保険者の負担割合は以下の通りです。

対象被保険者(組合員及び世帯員) 負担割合
未就学児 2割
就学児〜69歳まで 3割
70歳以上で所得が一定割合以上の方 3割
70歳以上で所得が一定割合未満の方 2割(誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割)
 

※以下に該当する場合にも療養費の給付が受けられます。

やむを得ず自費で全額支払ったとき

療養費の現金給付

急病で保険証を持っていなかったときや保険証が使えない医療機関で治療を受けた場合等、やむを得ず全額を支払ったときは、後で国保組合に申請して払戻しを受けることができます。

詳細と申請

マッサージ・はり・きゅう・整骨院等で治療を受けるとき

 

保険医が治療上必要と認めたときなど保険証を使って治療を受けることができます。

詳細と申請

その他の給付金

医療費が高額になったとき

高額療養費

医療機関に支払った1カ月の一部負担金が一定額を超えた場合、超えた分が高額療養費として払い戻されます。

詳細と申請

子どもが生まれたとき

出産育児一時金

被保険者の方が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。

詳細と申請

亡くなったとき

葬祭費

被保険者の方が死亡した場合、葬祭費が支給されます。

詳細と申請

移動に費用がかかったとき

移送費

負傷、傷病等により移動が困難な患者が医師の指示により移送されたときで、組合が必要と認めた場合は、移送費として現金により支給されます。

詳細と申請

病気やけがで入院したとき

傷病手当金

第1種組合員が病気やけがで10日以上入院した場合は、傷病手当金が支給されます。

詳細と申請

交通事故にあったとき

交通事故と国民健康保険

自動車事故などによりケガをした場合は、国保組合に連絡することにより、保険証を使って医療を受けることもできます。

詳細と申請