医療費負担と保険給付一覧
被保険者が病気やけがをしたとき、出産したとき、死亡したときなどに、保険給付を受けられます。
*ただし業務上・通勤災害等の場合は労災保険の適用となるため国保での給付はありません
*ただし業務上・通勤災害等の場合は労災保険の適用となるため国保での給付はありません
病気、けがの時の医療費負担について
病気やけがなどで医療機関を受診した場合、被保険者証を提示すれば一部の自己負担金だけですみます。(療養の給付)。
被保険者の負担割合は以下の通りです。
対象被保険者(組合員及び世帯員) | 負担割合 |
---|---|
未就学児 | 2割 |
就学児〜69歳まで | 3割 |
70歳以上で所得が一定割合以上の方 | 3割 |
70歳以上で所得が一定割合未満の方 | 2割(誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割) |
※以下に該当する場合にも療養費の給付が受けられます。
やむを得ず自費で全額支払ったとき
療養費の現金給付
急病で保険証を持っていなかったときや保険証が使えない医療機関で治療を受けた場合等、やむを得ず全額を支払ったときは、後で国保組合に申請して払戻しを受けることができます。
マッサージ・はり・きゅう・整骨院等で治療を受けるとき
保険医が治療上必要と認めたときなど保険証を使って治療を受けることができます。