交通事故と国民健康保険(第3者行為)
交通事故にあったとき
必ず届け出を!
自動車事故などによりケガをした場合は、保険証を使って医療を受けることもできます。
その場合は必ず国保組合に連絡の上、下記の書類を提出してください。
なお、これらの書類は加入されている損保会社等で作成してもらうことができます。
また、当事者間で話し合い、国民健康保険を使用しないで加害者が直接支払することもできます。
記
1.第三者行為による傷病届
2.事故発生状況報告書
3.同意書
4.人身事故証明書入手不能理由書
給付額は組合が加害者側に請求
第三者行為によるものは、もともと加害者が支払うべきものですが、国民健康保険を使った場合は国保組合が一時立替えて医療費を支払うわけですから、給付に要した費用を加害者又は自動車の保険会社に請求して返還してもらうことになっています。
ご注意を……………
被保険者の重大な過失による飲酒運転、スピードの出し過ぎなどによる負傷の治療費は保険給付外となる場合がありますのでくれぐれも運転には気をつけ事故のないよう心がけましょう!
勤務途中の事故
勤務中(通勤を含む)の事故については「労災保険」の適用となります。
事故発生のときは
1.相手を確認する。
プレート番号、車種、運転者の氏名、住所・TEL、自賠責保険、任意保険加入の有無
2.警察へ届出る
3.すぐ病院へ
4.国保組合へ届出る
※示談は決して急ぐ必要はございません。示談前には国保組合にご相談下さい。
青線だけの場合もあります。
最近、従業員の方の交通事故が増えております。医療機関でもお互いの安全通勤を確認し合いましょう。