【11月29日更新】新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金対象期間の延長について

新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金の対象期間が、令和5年3月31日まで延長されました。

以下のすべての条件を満たす場合は、傷病手当金を申請することができます。

①新型コロナウィルス感染症に感染または感染の疑い(有症状)で、療養のために(勤務する日を)4日以上

休んでいること。

過去3か月間、賃金の支払いを受けていること。

③療養のために休んだ期間の4日目以降、賃金が減額または全額カットされていること。

 

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コロナ傷病手当金支給申請書