元号に関する取り扱いについて
改元日(今年5月1日)以降に施行する文書から「令和元年」と表記します。
また、それ以外の被保険者証、高齢受給者証及び適用除外申請書等の各種申請用紙などは一括改正を行わず、更新の時や旧様式の在庫を使い切り、印刷し直す際に行います。
なお、情報システム等改修に相当の困難を伴うものもあり、「平成」の表記でも法律上の効果は変わらないため有効なものとして取り扱われます。
また、平成を二重線で令和に訂正しても訂正印は不要ですので、ご理解とご協力をお願いします。
改元日(今年5月1日)以降に施行する文書から「令和元年」と表記します。
また、それ以外の被保険者証、高齢受給者証及び適用除外申請書等の各種申請用紙などは一括改正を行わず、更新の時や旧様式の在庫を使い切り、印刷し直す際に行います。
なお、情報システム等改修に相当の困難を伴うものもあり、「平成」の表記でも法律上の効果は変わらないため有効なものとして取り扱われます。
また、平成を二重線で令和に訂正しても訂正印は不要ですので、ご理解とご協力をお願いします。