限度額適用認定の申請について

入院治療等で医療費が高額になり、自己負担が一定額(自己負担限度額)を超えたときは、後日、国保組合に申請することによりその超えた分が払い戻しになります。(高額療養費)

ただし、国保組合から事前に「限度額認定証」の交付を受け、受診する医療機関に提出をすれば、自己負担分の支払いが最初から「一定額」だけで済むことになっております。

なお、申請の遅れなどにより、限度額認定証を医療機関に提出できなかった場合には、自己負担分の全額(一般的には医療費の3割)をいったん支払い、後日、上で述べた高額療養費の支給申請をしていただくことにより、「一定額」を超えた分の払い戻しをうけることができます。

詳細につきましては、当国保組合までお問い合わせください。

             TEL  022-223-9577   FAX  022-223-9586 (担当 荘司)

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