平成30年度の国保保険料算定表を4月11日に郵便発送をしております

①保険料単価は昨年度と変わっておりません。

②4月分の保険料は、4月1日までに当国保組合が受理している届出によって算定しております。

4月1日に加入していても、加入等の届けの受理が2日以降になった場合にはこの算定には含まれず、5月分の口座引き落とし時に

調整(2ヵ月分算定)されることになります。もちろん、加入資格は4月1日にさかのぼって保険証が交付されます。

③40歳になる方には、法令に基づき「介護保険料」(月額4,400円)が加算されます。なお、65歳になりますと、

お住まいの市町村からそれぞれ定められた金額の徴収にかわります。

④75歳になる方の医療保険は、法令に基づき当国保組合から「広域連合」に変わります。

いずれもその都度ご連絡をいたしますので、当国保組合からの通信にご留意願います。

⑤雇用主は、従業員である第2種、第3種組合員及びその家族にかかる保険料(介護保険料含む)の

2分の1を負担することになっております。

⑥国保保険料は、指定された口座から毎月、宮歯会費等と合わせて一括引き落としとなります。

残高不足による滞納とならないよう、予め口座のご確認をお願いいたします。