高額療養費

自己負担が高額になったとき

医療機関に支払う1ヶ月の一部負担金が一定額(所得によって区分された自己負担限度額)を超える場合、その超える分は高額療養費として還付されます。
※入院時の食事代・差額ベット代など、保険対象外のものは含まれません。

申請手続

その① いったん一部負担金を支払った後、還付される方法

    いったん医療費の3割(又は2割)を窓口で精算する。
    その支払った金額が、所得に応じて区分された自己負担限度額を超えている場合は国保組合に、還付の申請(高額療養費支給申請書)を行う。
    診療から約3ヶ月後、そのレセプトが国保連合会から国保組合に送達されるので、これにより金額等を確認の上、指定の口座に振込を行う。

その② 初めから自己負担限度額だけを支払う方法

    院や高額な薬剤の投与など、予め医療費が高くなることが予定される場合には、前もって国保組合に対し「国民健康保険限度額適用認定申請書」を提出する。
    所得に応じた自己負担限度額の区分を示した「限度額適用認定証」を送付するので、これを一部負担金を支払う前に医療機関に提示すれば、後で還付申請をする手間も不必要となる。

※特定長期疾病は1ヶ月1万円または2万円までの負担となります。
(厚生労働大臣が定める特定疾病…血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)
・特定疾病療養受療証交付申請書に医師の証明を受け、組合にご申請ください。
・「特定疾病療養受療証」を交付いたしますので受診の際保険証と一緒に窓口に提出してください。

高額療養費の自己負担限度額

自己負担限度額(70歳未満)

所得要件自己負担限度額
基礎控除後の所得 901万円超252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<140,100円>
基礎控除後の所得 600万円~901万円以下167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<93,000円>
基礎控除後の所得 210万円~600万円以下80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<44,000円>
基礎控除後の所得 210万円以下57,600円
<44,000円>
住民税非課税35,400円
<24,600円>
< >内の金額は、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目の限度額

自己負担限度額(70歳〜74歳)

所得要件窓口負担割合限度額(外来)
限度額 (世帯)
現役並み(課税所得145万円以上)
3割44,000円80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<44,000円>
一  般(課税所得145万円未満)2割 ※12,000円44,000円
低所得Ⅱ(住民税非課税)2割 ※8,000円24,600円
低所得 I (住民税非課税/所得が一定以下)2割 ※8,000円15,000円
※ 特例措置対象被保険者の窓口負担割合は1割
< >内の金額は、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目の限度額

高額介護合算療養費限度額

高額介護合算療養費は医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担の合算額が高額な場合に、さらに負担を軽減するために支給される療養費です。

高額介護合算療養費限度額(70歳未満)

所得要件限度額
基礎控除後の所得 901万円超2,120,000円
基礎控除後の所得 600万円~901万円以下1,410,000円
基礎控除後の所得 210万円~600万円以下670,000円
基礎控除後の所得 210万円以下600,000円
住民税非課税340,000円

高額介護合算療養費限度額(70歳〜74歳)

所得要件限度額
現役並み(課税所得145万円以上)
670,000円
一  般(課税所得145万円未満)560,000円
市町村民税世帯非課税310,000円
市町村民税世帯非課税 (所得が一定以下)190,000円 ※
※ 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。