国保組合について

制度の目的

国民健康保険法第1条に「国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与すること」を目的とするとあります。

これは、相扶共済により、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行なうことです。

又、組合は保険給付並びに被保険者の健康の保持増進のため、その特性を生かし保健事業をすることが義務付けられています。

国保組合のしくみ

国保組合は国民健康保険法にもとづいて設立された公法人で、わが国における社会保障制度として重要な役割を果しているところの国民健康保険事業を政府に代って運営しています。国民健康保険法では、国民健康保険事業ができる者として、市町村と国保組合に限定され、国民健康保険事業を行なう者を保険者といい、法令や組合規約のもとで民主的に運営されています。

当組合は 昭和32年11月1日に「宮城県歯科医師国民健康保険組合」という名称で県知事の設立認可を受け、宮城県内及び隣接県を区域に、一般社団法人宮城県歯科医師会会員である歯科医師、従業員及びその家族を中心に構成されています。