組合会申し合わせ事項について

欠損補綴にかかる治療は 保険給付になりません。

宮歯国保組合では、「組合会申し合わせ」として欠損補綴及びこれに関わる診療は、全ての被保険者に対して保険給付外と定めております。

当国保組合に加入していない県内の歯科医療機関や、県外で受診される場合にもこの給付制限ルールを申し出ていただき、自費診療とされるようお願いいたします。

万が一、保険証を提示して診療された場合でも、後日、国保連合会からレセプトが回付された時点でのチェックとなりますので、受診された方には、当国保組合が負担した保険給付分(通常は医療費の7割)を返還していただくことになります。

 

「組合会申し合わせ事項」によるその他の定めは、

○第1種及び第4種組合員の「家族」に係る歯科治療に関しては、自家診療を原則とし、保険請求は認められません。

○従業員とその家族に係る保険料(含・介護保険料)等については、雇用主がその2分の1を負担することにしております。

 

これらのルールについては、従業員の皆さんにも是非ご伝達くださるようお願いいたします。